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人事・労務ナレッジ - 採用

派遣と請負どちらがいい?違いや契約時の注意点を解説

人材活用・アウトソーシングを考えるとき、選択肢となるのが「派遣」と「請負」です。両者は一見すると似たような業務形態ですが、実際は異なります。違いを正確に把握していないと、思わぬリスクに見舞われることになりかねません。

本稿では外部人材の活用を検討している企業向けに、派遣と請負の違いやそれぞれのメリット・デメリット、契約時に気を付けるべき点などを紹介します。

この記事でわかること
  • 派遣と請負の違いは報酬の対象と指揮命令権に注目
  • 派遣の報酬は労働力に対して発生、請負の報酬は成果物(仕事の完成)に対し発生
  • 派遣の指揮命令権は発注主に、請負の指揮命令権は請負会社にある

目次

    派遣と請負、それぞれどんなもの?違いを解説

    派遣と請負は企業に労働力を提供する点はにおいては共通していますが、その実態は異なります。まずは派遣と請負、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

    派遣とは

    派遣とは発注主(企業)が派遣会社と労働者派遣契約を結び、派遣会社が発注主(企業)に人材を派遣する形式です。報酬は「労働力」に対して発生し、契約期間には定めがあります。

    指揮命令権は企業にある

    派遣では労働者は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、雇い主は派遣会社です。しかし、指揮命令権は勤務先である発注主(企業)に所在します。

    つまり労働者は勤務先企業と上下関係にあるわけです。

    労働法が適用される

    発注主(企業)は派遣会社と労働者派遣契約を交わしているので、勤務先となる発注主(企業)に労働法などが適用されます。

     

    請負とは

    請負とは発注主(企業)が請負会社と請負契約を結び、請負会社が特定の成果物を発注主(企業)に納品する形式です。

    請負は次のように定義されています。

    「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法632条)」

    報酬は「仕事の結果」つまり「成果物」に対して発生し、契約期間による区切りもありません。

    指揮命令権も請負会社にある

    請負会社と雇用関係を結んでいる請負では、労働者の雇い主にあたるのは請負会社です。したがって指揮命令権は請負会社にあります。労働者はあくまでも依頼された仕事をするだけなので、労働者は勤務先企業と対等な関係です。

    労働法は適用されない

    発注主(企業)と請負会社が交わしているのは請負契約であり、労働契約ではありません。そのため労働者と発注主(企業)に雇用関係は成立せず、勤務先企業に労働法などは適用されません。

    派遣と請負、それぞれ企業にとってのメリット・デメリットは

    派遣と請負の違いは、実務にはどのように影響してくるのでしょうか。派遣と請負、それぞれのメリット・デメリットを企業視点で考察していきます。

    派遣のメリット

    必要な人材を必要な期間だけ使うことができる

    派遣では優秀な人材や自社にマッチした人材を必要な期間、登用できます。
    業務の適正やスキルの優劣は実際の勤務でしかわかり得ないものですが、派遣であれば実際の業務状況などを見極めたうえで、適した人材のみを必要な期間雇用することが可能です。

    たとえば、プログラミングやデザインなど高度な専門性が求められる業務は、社内人材のスキルでは対応しきれないケースがあります。派遣であれば、その道に長けた人材を登用することで量・質ともに自社の人間だけでは網羅できない範囲までカバーできます。

     

    自社の方針・方法で業務に従事させられる

    指揮命令権は派遣先企業(自社)にあるので、業務について派遣スタッフに指示・命令ができます。
    自社の業務については自社の社員が一番把握しているものです。外部人材に任せた場合どうしてもムダ・ムリ・ムラが生じ、業務を効率良くこなすのは難しいでしょう。

    派遣であれば、現場で派遣スタッフに指示・命令できるので、業務を効率的に進められます。会社の人間が指揮をとることで不測の事態や多少のトラブルにも対応できるでしょう。

    複数の会社を利用しても比較的管理業務が増えない

    派遣ではそもそも派遣先企業(自社)に指揮命令権があるので、発注先(派遣会社)が増えても管理の手間にさほど影響しません。ビジネスでは異なる分野のプロジェクトを並行して進めなければならないケースがありますが、このような場合には、大きな利点となるでしょう。

    派遣のデメリット

    請負よりも手間やコストがかかる

    派遣では、発注元である企業がスタッフを管理する必要があります。

    業務の指示・命令はもちろん、始業や終業・休憩などに関する指示、服務上の規律なども派遣先企業がおこなわなければなりません。自社社員を含めたトータルで考えると派遣の場合、コストが高いといえるでしょう。

    人材育成も必要

    契約期間に区切りがある派遣も、契約更新という形で優秀な人材を引き続き登用することは可能です。ただし、企業側が望んでも労働者本人が拒めば、契約更新はできません。実際にはさまざまな事情から契約更新を望まない人が少なからず存在します。

    新たな派遣社員が入ってくるたびに手間と人材、コストを割く必要があるわけです。

    請負のメリット

    管理の手間が省ける

    指揮命令権は請負会社にあるので、当該業務に関する管理業務の負担が減らせます。指揮命令を下せる人材がいない、あるいは管理監督に人材を割けない職場では大きなメリットに数えられるでしょう。

    自社社員を含めたトータルで考えると、コストが安く済む

    雇用主にあたるのは請負会社ですから、企業と労働者が雇用関係にありません。

    そのため雇用保険料や健康保険料などの保険料の支払い、福利厚生の提供も必要がありませんし、残業代も不要です。そもそも請負では報酬は「成果物」に対して発生するので労働の時間は報酬に影響しません。(※契約内容によります)

    第三者的な視点を導入できる

    指揮命令権は請負会社にあるので、労働者は請負会社の指示の元で業務にあたることとなります。
    外部のノウハウや考え方を社内業務に取り入れることは、社内革新の可能性を広げることです。多様化が求められる現代ビジネスにおいて、イノベーションの可能性は大きな魅力といえるでしょう。

    請負のデメリット

    業務の質が人材に大きく左右される

    請負では指揮命令権は請負会社側にあるので発注元企業はスタッフに指示・命令できません。成果物の質は送られてきた人材の優劣に依拠するところが大きく、期待通りの成果につながらないことがあります。

    派遣と請負どちらがいい?選択基準と契約時の注意点も解説

    ここまでの解説でお分かりかと思いますが、一概に派遣と請負どちらがいいと断定することはできません。どちらがいいかは状況により変わります。
    では派遣と請負では、どんな場合にどちらを選ぶべきなのでしょうか。選択基準や契約時の注意点を解説します。

    判断基準

    現場での指示・命令が必要かどうか

    現場での指示・命令が必要な業務の場合、指揮命令権が企業にある派遣を活用するとよいでしょう。
    たとえば製造組み立て、建築、テレオペなどは状況を見ながら細かな調整が必要だったり、突発的なトラブルが起こったりします。外部人材だけでの作業となれば、重大ミスが発生する可能性もなきにしもあらずです。

    逆に成果物の出来が重要で現場での指示・命令は不要な場合、請負を選ぶのがベターといえます。

    業務に新しい視点ややり方を求めるかどうか

    従来のやり方で、着々と進めたい場合は派遣の活用が望ましいでしょう。
    自社の社員によって指示命令が下される派遣では新たな視点は生まれにくいものの、社内の既存ノウハウでスムーズ進められるためです。

    他方、新しいやり方・視点を求める場合は請負が適しています。
    請負では第三者(請負元会社)によって指示命令がくだされるため、社内慣習に従っていたのでは出てこないような革新的な着想が生まれることもあり社内イノベーションにつながりやすいからです。

    アウトソーシングにどれくらいのコストを割けるか

    アウトソーシングに十分なコストを割ける場合、適所適材をかなえられ、業務効率化が見込める派遣を選ぶとよいでしょう。

    契約時に注意すべきポイント

    請負の場合

    ズバリ「偽装請負」に注意が必要です。

    偽装請負とは請負を装った労働者派遣を指します。偽装請負でないことを確かめるには請負と派遣の仕組みの違いをしっかりと理解しておくことや、契約内容を書面で確認することが大切です。

     

    派遣の場合

    派遣は、労働派遣法でいろいろな規制があるので、それらすべてをおさえているか確認する必要があります。

    注意すべきポイントは以下の通りです。

    1. 派遣労働者への事前面接はおこなわない
      派遣労働者の事前面接は禁止されています。(紹介予定派遣を除く)
    2. 派遣禁止業務への受け入れではないか
      港湾運送業務や建設業務、警備業務、病院などにおける医療関連業務は禁止されています。
    3. 派遣元事業者は労働者派遣事業の許可を有しているか
      平成30年9月30日より、派遣事業は許可制になりました。許可を受けていない派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合、労働者派遣法違反です。
    4. 発注先が偽装請負をしていないか
      偽装請負は偽装をした会社だけでなく、受け入れ側も処罰対象になるので細心の注意が必要です。違法派遣を受け入れると「労働契約申込みみなし制度」が適用される場合もあります。
      労働契約申込みみなし制度とは、派遣先企業が違法派遣を受け入れた場合、派遣労働者の直接雇用を申込んだものとみなされる制度です。
      派遣労働者本人が望んだ場合スキルや知識、経験が不十分であっても、雇用しなければなりません。その際、福利厚生や給与などの労働条件を正社員と同じにすることが必要です。
      つまり、労働契約申込みみなし制度は労働者にとってはメリットですが、企業にとってはデメリットとなってしまいます。

     

    派遣と請負両者の特性を把握し、上手に活用しよう

    派遣と請負は似て非なるもので、それぞれに長所と短所があります。どちらがいいかはアウトソーシングを活用する目的や業務内容・予算などによって変わりますから、両者の特性をきちんと把握したうえで、状況にあわせ使い分けることが大切です。

    参考:派遣先が講ずべき措置に関する指針|厚生労働省

     

     

    この記事を書いた人

    Nikken→Tsunagu編集部

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