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職種別ノウハウ

産業用ロボット特別教育とは|教示・検査の実施内容【オンラインにも対応】

産業用ロボットの導入によって、生産工程の人員の削減や人為的ミスの防止が図れることから、現場の人手不足の解消や業務効率化の実現が期待されています。ただし産業用ロボットの導入にあたっては、作業員などに対する特別教育の実施が必要です。

オンラインでも実施されている産業用ロボット特別教育とは何か、講習内容や受講費用・実施機関などについて紹介していきます。

この記事でわかること
  • 産業用ロボット特別教育とは、産業用ロボットの運用に関わる作業を行うための教育
  • 運用方法の誤りや人為的ミスなどによる事故を防止するために実施する
  • 産業用ロボットに関わる従業員全員の受講が必要

 

 

産業用ロボット特別教育とは

端末で産業用ロボットを操作する作業員

 

産業用ロボット特別教育とは、産業用ロボットの運用に関わる作業を行うために受講が必要な教育です。事業主に対して、当該業務に関わる従業員に特別教育を受講させることが義務付けられています

 

 

そもそも「特別教育」とは?

特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項によって規定された、危険、あるいは有害な業務に労働者を就かせるときに、事業者が実施しなければならない、その業務に関する安全または衛生のための教育です。事業者は特別教育を企業内で行うほか、外部機関が実施する特別教育を利用することもできます。

特別教育の対象となるのは、労働安全衛生規則第36条に規定された49の業務で、産業用ロボットに関わる業務も含まれています。

 

参考:厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」

 

産業用ロボット特別教育を受講する理由

産業用ロボットに関わる作業が特別教育の対象になっているのは、運用方法の誤りや人為的ミスなどによって、重大な事故を起こす危険性があるためです。実際に作業用ロボットの教示やメンテナンスの作業中に、死亡事故を含む労働災害が発生しています。

産業用ロボットを安全に運用するためには、産業用ロボットそのものや取り扱い、メンテナンスに関する知識や技術が必要なことから、従業員の産業用ロボット特別教育の受講が必要とされています。

 

 

特別教育を受講しなければいけない人材

PCを操作する作業員

産業用ロボット特別教育の対象となるのは、原則として産業用ロボットに関わる従業員全員です。労働安全衛生法第59条第3項に規定されているように、危険または有害な業務に労働者をつかせるときには、特別教育を受講させることが事業主に義務付けられています。

労働安全衛生規則第36条で規定された特別教育の対象となる業務のうち、産業用ロボットが該当するのは下記の業務で、担当する業務に応じた特別教育の受講が必要になります。

 

  • 産業用ロボットの教示(ティーチング)等の業務
  • 産業用ロボットの検査等の業務

 

産業用ロボットの教示等の業務

産業用ロボットの教示等の業務とは、産業用ロボットのマニプレータの動作をプログラミングによって記憶させるための作業です。動作の順序、位置や速度の設定、変更、確認などの作業が該当します。

作業は産業用ロボットに近づいて可動範囲内で行うケースが中心ですが、産業用ロボットの可動範囲内で作業を行う人のほか、可動範囲外で可動範囲内の作業者と協力して作業に当たる人も対象となります。

 

産業用ロボットの検査等の業務

産業用ロボットの検査等の業務とは、産業用ロボットの運転中に行う検査や修理、調整とこれらの作業の結果の確認業務を含めたメンテナンス作業です。

産業用ロボットの検査等の作業も、産業用ロボットの可動範囲内で作業を行う人以外にも、可動範囲外において可動範囲内の作業者と協力して作業する人も対象となります。

 

出力80W未満の産業用ロボットの場合

産業用ロボットに関わる作業には特別教育の受講が必要ですが、「協働ロボット」と呼ばれる出力80W未満の産業用ロボットは対象外です。

従来の産業用ロボットは周囲に柵が必要であり、大規模な製造ラインの設置が一般的でした。一方、協働ロボットは柵が不要なため設置場所を選ばず、人と一緒に作業を行うこともできます。また、協働ロボットは出力が低く、万が一作業者と衝突した際の危険が軽減されるように配慮されています。

 

特別教育は修了証が発行され、履歴書の記入項目になる

産業用ロボット教示等特別教育を受講すると修了証が発行され、修了した特別教育は履歴書に記載することができます。例えば、産業用ロボット特別教育を修了した場合には、以下のような書き方をします。

 

  • 「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育 修了」
  • 「産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育 修了」
  • 「産業用ロボットの教示等および検査等の業務に係る特別教育 修了」

 

求人を出した際に応募者の履歴書に、産業用ロボットの特別教育を修了したことに関する記載があれば、受講経験があることがわかります。

 

産業用ロボット特別教育の実施内容

産業用ロボットの教示等の業務と産業用ロボットの検査等の業務のいずれの特別教育も、安全衛生特別教育規程や労働省告示第49号で、科目や時間数などの実施内容が規定されています

 

産業用ロボットの教示:実施内容

産業用ロボットの教示等の業務の特別教育は、以下のように学科と実技の講習が行われます。

 

産業用ロボットの教示実施内容

作業用ロボットの教示等の作業は、作業用ロボットのすぐ近くで行うことが多く、接触事故が起こる危険があります。産業用ロボットの知識や操作の方法、教示に関する知識、作業方法を習得することで、安全な作業の遂行に必要なことを身につけられます。

 

産業用ロボットの検査:実施内容

産業用ロボットの検査等の業務の特別教育も、以下のように学科と実技の講習が行われます。

 

産業用ロボット検査実施内容

産業用ロボットの検査等の業務には、内部構造や部品の種類などに関する知識も必要になるため、教示等の業務よりも講習時間が長く設定されています。

 

 産業用ロボット特別教育の受講場所

資料を持つ作業員

産業用ロボット特別教育を受講できる外部機関として、各都道府県の労働基準協会連合会が挙げられます。また、導入する産業用ロボットのメーカーが主催する特別教育を受講する方法もあります。

 

都道府県の労働基準協会連合会で受講

都道府県の労働基準協会連合会が実施しているのは、都道府県によって異なりますが、学科のみの講習が中心です。実技は導入する産業用ロボットメーカーに依頼して実施する形となります。

「産業用ロボットの教示・検査等の業務に関わる特別教育」として、教示等の業務と検査等の業務の特別教育の学科のみを2日間でまとめて行うケースが目立ちます。

 

産業用ロボットメーカーで受講:オンラインにも対応

産業用ロボットメーカーが実施する特別教育は、メーカーによって対象者や設定しているコース、費用などに違いがあります。

 

【産業用ロボット特別教育の費用一例】

  • デンソー:無料
  • ファナック:11万円
  • 安川電機:産業用ロボットの教示等特別教育:4万円/産業用ロボットの検査等特別教育:5万円

 

なお、メーカーによっては導入企業のみが参加が可能です。

 

デンソー

デンソーの「特別教育(教示)コース(WEB版)」は、教示等の業務の学科のみの講習で、オンラインでの視聴になります。受講料は無料ですが、デンソーのロボットスクール基本コースを受講済みであることが受講の条件です。

詳しくは公式サイトをご確認ください。

 

ファナック

ファナックの研修コースでは、産業用ロボットの教示等の業務の特別教育や産業用ロボットの検査等の業務の特別教育、あるいは、産業用ロボットの教示等および検査等の業務の特別教育の内容を含む研修がいくつも設定されています。

例えば、ロボット教示・操作基本コースは産業用ロボットの教示や操作からプログラミング方法、日常点検などを習得するもので、教示等の業務の特別教育の内容が含まれています。4日間の講習で受講費用は11万円です。

詳しくは公式サイトをご確認ください。

 

安川電機

安川電機では産業用ロボットの教示等特別教育と産業用ロボットの検査等特別教育を実施しています。いずれも2日間の日程で、受講費用は産業用ロボットの教示等特別教育は4万円、産業用ロボットの検査等特別教育は5万円です。

詳しくは公式サイトをご確認ください。

 

まとめ

産業用ロボットの導入にあたっては、産業用ロボットの教示や検査などに関わる従業員への特別教育の実施が事業主に義務付けられています。法令に基づいた内容で特別教育を実施することが必要です。産業用ロボット特別教育は自社で行うほか、各都道府県の労働基準協会連合会や導入する産業用ロボットのメーカーの講習を利用する方法もあります。

なお当社では、ロボティクスのスキルを備えた専門スタッフの派遣など、産業用ロボットの導入サポートを行っています。アフターサービスを担うフィールドエンジニアによる業務委託も承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

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この記事を書いた人

Nikken→Tsunagu編集部

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